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溶接作業に必要な資格

どうも〜副社長のプクです🐶

みんな体調はいかがですか?

僕は、ご飯モリモリ、お散歩ルンルン♪

で、毎日元気に過ごしてるよ〜。

さて、先日社長が

溶接に必要な資格を取りに行ってきたよ。

「特定化学物質作業主任者」とは、

(1)作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定して労働者を指揮し

(2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検を行い

(3)保護具の使用状況を監視する等の職務を行う責任者です。

引用🐶

難しいなぁ…僕には🐶

目から光線が出て簡単に溶接できちゃえばいいのにね〜🐶💦冗談はさておき…

2日間資格を取りに行くのに頑張ってきました〜✨

なんだか分厚い教科書
資格取得

無事…資格取得できました。

事業者ごとに1人専任なので 溶接をやられる個人事業主の方は 必須になるみたいだね。

いろいろと規格が変わったり。

対応するのも業者さん大変だよね。

僕も日々、ガムをカミカミやっつけるのに

頑張ってます🐶🦴

こんな僕に会いたいあなた‼️

僕と一緒に働きませんか?

従業員募集中だわん🐶💕

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